経営改善計画策定支援

ここがポイント!!
当事務所(認定経営革新等支援機関)の支援を受けて経営改善計画書(早期も含む)を策定する場合、要件を満たせば費用の2/3の公的助成金を受けることが出来ます。

当事務所が提供する主な支援内容
1.早期経営改善計画策定支援
業績アップを図りたい!
財務内容や経営状況の分析を行いたい!
経営の向上を図りたい!
などの経営課題に関してアドバイスを致します。

2.経営改善計画策定支援
金融機関への返済条件等を変更し経営改善を図る計画の策定支援を行います。
これにより、資金繰りを安定させながら、「売上増加」「コスト削減」黒字体質の企業に転換」などの経営課題にじっくりと取り組むことが出来ます。

3.経営革新計画作成支援
新たな事業内容等を盛り込んだ経営革新計画の作成支援を行い、都道府県の承認を受けるためのサポートを行います。
この経営革新計画が承認されると、「政府系金融機関の特別利率による融資制度」「信用保証の特例」などの支援策を利用することができます。(別途、支援実施機関の審査が必要です)

4.その他
創業、新事業展開等の経営課題全般に係る指導及び助言を行います。
また、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。

「認定経営革新等支援機関」とは?
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
(経済産業省パンフレットより、抜粋)